大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2970 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岡得太郎及被告人の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであ

る。

被告人の上告趣旨は刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。

弁護人の上告趣旨に対する判断。

累犯加重に関する刑法の規定が違憲でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第四

三五号同年一〇月六日言渡大法廷判決に徴し明らかである。その余の論旨は憲法違

反の語を使用して居るけれどもその実質は原審が適法に為した量刑に対する攻撃に

過ぎず上告適法の理由とならないものである(刑は犯情、被告人の経歴、性格等諸

般の事情を参酌して量定すべきものであること当裁判所の繰り返し判例とする処で

ある、従つて原審が既に九回も罪を犯し刑を受けたに拘わらず、少しも懲りる処な

く、なお本件犯行を為すに至つた被告人の性格を参酌して量刑したことは当然で何

等違法はない)。

よつて刑訴法第四〇八条、第一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のと

おり判決する。

昭和二六年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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